介護保険法では
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な住居サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、住居サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいう。
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な住居サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、住居サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいう。
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