受験資格3
-介護などの業務に従事し一定の要件を満たす人
「介護業務」とは、身体や精神上の障害があることにより、日常の生活を営むのに支障がある人に対して、入浴や排泄、食事などの介護を行い、本人やその介護者に対して介護に関する指導を行う業務をいいます。
具体的な業務には以下のようなものがあります。
・身体障害者更正施設などの寮母
・デイサービスセンターやショートステイ、養護老人ホーム、特別養護老人ホームの職員で、主な業務が介護などである人
・療養型病床群、看護強化病床により構成される病棟などで看護の補助の業務に従事していた人で、その主な業務が介護などである人
・在宅サービスなどを提供している民間事業者、市区町村の社会福祉協議会、生活協同組合、農業協同組合、公的サービス以外のボランティア団体など公的サービス以外のサービスを行う団体で主に介護などの業務に従事する人
・地域福祉センターの職員で主な業務が介護などである人
一定要件の内容は相談援助業務をしている人と同じです。(受験資格2-C)
※従事期間が通算で5年以上、従事日数が900日以上の人
-介護などの業務に従事し一定要件に該当しない人
介護などの業務に従事しているものの、一定の要件を満たしていない人でも、従事期間が10年以上かつ実際の勤務日数が1800日以上であれば試験を受けることができます。