受験資格2
-相談援助業務に従事している人
国家資格を持っていなくても、以下のような業務に一定期間従事していた人にも受験資格が与えられます。
A 施設などで相談援助業務をしている人
・知的障害児施設や肢体不自由児施設などで働く児童相談員
・身体障害者更正相談所、身体障害者更正施設で働くケースワーカー
・養護老人ホームや特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンターなどの生活指導員
・有料老人ホームで相談援助業務を行う指導員
・市区町村の社会福祉協議会で相談業務を行っている職員
・知的障害者福祉工場で相談業務を行っている指導員
・高齢者世話付住宅などの生活援助員
・介護老人保健施設で相談業務に従事している人
※従事期間が通算で5年以上、従事日数が900日以上の人
B 市町村や保健所の担当職員のように、法律で定められた相談援助業務をしている人
・市町村の老人福祉担当職員、身体障害者福祉担当職員、知的障害者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わっている人
・保健所で公共医療事業に従事する人
※従事期間が通算で5年以上、従事日数が900日以上の人
C その他の相談援助業務に従事し、一定の要件を満たす人
・医療機関において医療社会事業に従事する人
・指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者などサービスを行う事業者で相談援助業務や連絡調整業務に従事している人
・老人福祉施設、有料老人ホーム、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設、老人保健施設などの施設長
一定要件とは、社会福祉主事任用資格を取得していたり、訪問介護員養成研修2級過程かこれに相当する研修を修了している人などが含まれます。
※従事期間が通算で10年以上、従事日数が1800日以上の人