受験資格1
-特定の国家資格を持っている人
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
「特定の国家資格」には、医師や薬剤師などさまざまな資格が該当します。その資格に基づき、業務に従事した期間が5年以上で、従事日数が900日以上であることも条件となります。
この場合の従事日数というのは、その資格に係る業務に従事していた期間を指し、資格を持っていても研究開発をしていたといった、援助が必要な人に直接の援助を行っていない期間は実務経験としてはカウントされません。育児休業についても対象外となります。
言語聴覚士、精神保健福祉士については、新しい資格制度なので、他の資格と同等の扱いとはならず、資格取得前の実務経験が別に問われます。
従事日数には勤務体系や勤務時間は問われません。勤務時間が短かった日についても1日としてカウントされます。
就業の状況に関する書類が保管されていないなどの理由で、実務経験の証明が不可能な場合については、実務経験として認められないので注意しましょう。