介護保険制度概要
2000年4月から施行された介護保険制度は、介護や支援が必要な高齢者が介護保険制度を利用して自立した生活を送れるよう社会全体の力で支えることを目的につくられました。
この保険を運営し給付を行う保険者、つまり運営主体は市町村です。
市町村は、65歳以上の人(第1号被保険者)全員、40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)を加入させ保険料を徴収し、その保険料で事業を運営します。そして、介護や支援が必要と認めた被加入者に介護サービスという形で保険給付を行います。
-保険の給付対象
65歳以上で、次のどちらかであれば、保険給付の対象になり、介護サービスがうけられます。
@入浴、排泄、食事など日常生活で要介護状態にある
A要介護状態になるおそれがあり、適切な支援が必要
40歳から64歳では、老化に伴って生じる15種類の特定疾病に該当し、要介護・要支援状態のときにサービスが受けられます。
-老化による特定疾病
1.筋萎縮性側策硬化症(ALS)
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗しょう症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老病(ウェルナー症候群等)
9.糖尿病性神経障害
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症