介護保険料の徴収

介護保険料の徴収のしかたは、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)では異なります。第1号被保険者が介護保険料を納める方法には2種類あります。

@特別徴収
老齢・退職年金が月額1万5千円(年額18万円)以上なら、その年金から天引きされるのが原則である。
A普通徴収
年金額が上記未満のときは、口座振替または納付書で直接市区町村に納める。

第1号被保険者の保険料は、市区町村が政令で定める基準に従い条例で3年に一度設定します。また、所得段階別の定額の保険料を基準額として、下記のように5段階に設定している市区町村がおおいようです。ただし、市区町村によっては、設定を独自に6段階にしている場合もあります。

-65歳以上の人(第1号被保険者)が納める保険料
第1段階(基本額×0.5)
・生活保護を受給
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給
第2段階(基本額×0.75)
・世帯全体が住民税非課税
第3段階(基本額×1)
・本人が住民税非課税
第4段階(基本額×1.25)
・本人が住民税課税で、前年の合計所得が250万未満
・第5段階(基本額×1.5)
本人が住民税課税で、前年の合計所得が250万以上

第1号被保険者の保険料は、市区町村によって異なるほか、その所得によっても違いがあります。
サービスが充実している市区町村の基本額は、充実していない市区町村の基本額よりも高くなります。


第2号被保険者の保険料は各医療保険者(健康保険・国民健康保険)が、それぞれの医療保険法の規定に基づいて徴収する。