被保険者の資格要件

被保険者は40歳以上の人に限定され、市区町村の区域内に住所を有すること、40歳以上65歳未満につては、医療保険加入者であることが資格要件となる。

-第1号被保険者
市町村に住んでいる65歳以上の人は第1号被保険者となります。
国籍要件は必要なく、外国人でも外国人登録をして市町村に住所があるとみなされれば第1号被保険者となります。
また、生活保護を受けている人も第1号被保険者になることができます。
ただし、障害者施設へ入居している人は第1号被保険者とはなりません。

-第2号被保険者
市町村に住んでいる40歳以上65歳未満の人で、医療保険の加入者となっている人は第2号被保険者となります。
老化伴う15種類の病気によって介護や支援が必要と認定された場合に限りサービスを受けることができます。
第2号被保険者となる3つの条件は年齢・住所・医療保険への加入です。
国籍要件は必要ありません。