介護保険の財源

介護保険制度の財源は、50%を被保険者が支払う保険料収入から、残りの50%を国や都道府県が負担する公費(税財源)でまかなわれています。

保険料のうち第1号保険料で18%、第2号保険料で32%である。第2号被保険者の負担割合は、第1号被保険者と第2号被保険者の負担額がほぼ同じになるように、政令で3年ごとに定められます。

公費負担の内訳は、国が25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%となり、国の負担分の5%相当分は市町村間の高齢者の所得分布等に応じて調整されます。
介護保険は短期保険であるため、基本的に所要の財源をその年度において調達する必要があります。