保険給付の内容

介護保険の保険給付には、全国共通の介護給付と予防給付、市区町村が独自に行う市町村特別給付があります。保険給付の対象となるサービスには居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援、福祉用具購入・住宅改修、高額介護サービスがあります。

-居宅サービス
居宅サービスは、在宅の要介護者に給付されるサービスで、全部で12種類あります。都道府県知事指定の指定居宅サービス事業者から訪問介護などのサービスを受けた場合に保険給付が行われ、自宅で受けるサービスだけではなく、デイサービスやショートステイのように施設に出向いて受けるサービスもあります。

居宅サービスの内容
@訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅に訪問し、食事、入浴、排泄など、日常生活上の世話を行うサービス

A訪問入浴介護
利用者宅を訪問し、専用の浴槽を提供して入浴の介護を行うサービス

B訪問看護
主治医の指示に基づき、看護師が自宅を訪問して医療的な行為の援助や指導、診療の補助を行うサービス

C訪問リハビリテーション
主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して、心身機能の維持回復および日常生活の自立援助のためのリハビリテーションを行うサービス

D居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行うサービス

E通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話や機能回復訓練を行うサービス

F通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院などで、心身機能の維持回復および日常生活の自立支援のためのリハビリテーションを行うサービス

G短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期入所し、食事、入浴、排泄など、日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス

H短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所して、看護や医学的な管理の下で、食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス

I認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
少人数で家庭的な環境の下で、認知症の要介護者の食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス

J特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)
有料老人ホーム、ケアハウスなどに入所している要介護者に、食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス

K福祉用具貸与
車いすや特殊寝台、手すりなど、厚生労働大臣が定めた12種類の福祉用具レンタルを行うサービス


-施設サービス
施設サービスでは、都道府県知事指定・許可の介護保険施設からサービスを受けた場合に、保険給付が行われます。
介護保険の給付となる施設は3種類あり介護老人福祉施設では、日常生活の介護や健康管理などが受けられ介護老人保健施設では、日常生活の介護とリハビリなどの機能訓練が受けられ介護療養型医療施設では、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療サービスを受けることができます。


-居宅介護支援
居宅介護支援とは在宅サービスが適切に利用されるために、利用者の心身の状況や環境を把握し、利用者や家族の意見を反映させてケアプランを作成したり、関係機関との連絡、調整を行うといった、まさにケアマネージャーの業務そのものといえます。
他の保険給付は介護保険の財源によって9割が給付されるのに対し、居宅介護支援では10割が介護保険の財源から給付され、利用者の負担は発生しません。


-福祉用具購入・住宅改修
福祉用具は要介護者が自立して生活するのに役立ちます。高価であり、必要度の変化に柔軟に対応するために介護保険の給付では貸与となっており、「福祉用具貸与」としてレンタル料が給付されます。入浴や排泄などに用いるレンタルしづらいもので厚生労働大臣が定めた福祉用具については、購入費が給付されます。
一方、住宅改修費は手すりの取り付けや歩行の妨げになる段差をなくすなど、厚生労働大臣が定めた改修に保険給付が行われます。あくまで資産とならない程度の改修であり、範囲は定められています。


-高額介護サービス
高額介護サービスとは、利用者が自己負担する1割の額が著しく高額にならないようにするための保険給付で、世帯単位で一定額を超えた場合に、超過分が払い戻されます。
・世帯全員が住民税世帯非課税の場合など・・・24600円/月
・世帯全員が住民税非課税で
 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の場合など・・・15000円/月
・一般(上の2つに当てはまらない人)・・・37200円/月