要介護認定の申請
介護保険制度においては、要介護状態、要支援状態になった時に、介護サービスを受けることができます。要介護状態等にあるか、またその程度の判定をするのが要介護認定であり、市区町村の介護認定審査会で判定される。要介護認定基準は全国一律である。
介護保険のサービスを利用したい本人または家族は、市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。65歳以上(第1号被保険者)の場合は、申請書と被保険者証をあわせて市区町村に提出します。40〜64歳(第2号被保険者)の場合は、該当する特定疾病名などを記入した申請書と医療保険の被保険者証をあわせて提出します。
申請の手続きは、被保険者本人や家族に代わって、ケアマネージャーの勤務先でもある居宅介護支援事業者や介護保険施設などが行っており、その割合は現在8割となっています。
しかし、2005年の介護保険制度の改正では、申請を代行できる居宅介護支援事業者や介護保険施設は、省令で定められたものに限られることになっています。
要介護認定までの流れ
一次判定は、訪問調査の結果と主治医の意見をもとに、コンピューターによって行われます。さらに市区町村の付属機関である介護認定審査会が、一次判定の結果と主治医の意見書を資料に二次判定を行います。
介護認定審査会で判定されるのは
・申請者が要介護認定にあてはまるかどうか
・要介護状態の区分(要介護度)
・第2被保険者の場合は要介護状態などが、特定疾病によるものかどうか
という3点です。
介護認定審査会は、市区町村長が任命する保健・医療・福祉・に関する学識経験者で構成されます。
高齢者の心身の状態は変わりやすいので、常に適切なサービスが利用できるように、一定期間ごとに状態を確認する必要があります。そのため、介護認定には有効期限が設けられていて、期間満了の前に更新を行う必要があります。更新する場合は、申請のときと同様の手続きで行いますが、利用者の承諾がなければ代行することはできません。